【お葬式Q&A】社葬の費用は会社の経費として認められるのでしょうか?

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会社で社葬を執り行おうという時、その費用が経費計上できるかどうかというのは、会社経営の意思決定に関わる大切な情報ですよね。
 
法人税基本通達には、
「その社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、
その負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、
その支出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができるものとする」
とあります。
 
難しい表現ですので、全部読み上げてもよくわかりませんね。
簡単に言い換えると、
 
その方の社葬を行うことが、世間からみても妥当で、加えてその社葬において必要な項目が、
常識の範囲内であれば、その年度の経費に計上できますよ。
と、大まかにはこんなことが書かれています。
 
ここで問題なのは、
「社会通念上相当と認められる人とは誰か?
ということと、
「社葬のために通常要する部分とはどこまでか?
ということ、この2点だと思います。
 
まず、会社が社葬を執り行う範囲の人とは、亡くなった故人が会社に対して貢献していたかどうかで判断されます。
 
会社での経歴や地位のほか、亡くなった事情が会社の職務に関係していた場合などが、これに当てはまります。
それに対して、会社に貢献していない方の場合は、仮に亡くなったのが社長の親族であっても、親族であるという理由だけでは認められません。
 
次に、どのような項目の費用が社葬費用と認められるかということですが、
これは社葬費用として認められないものをお伝えしたほうが、分かりやすいかもしれませんね。
 
社葬費用として認められないもの、認められにくいものとは、社葬以外にかかる費用のことですから、
 
社葬以前に執り行われた密葬の費用や、社葬終了後に購入するもの、たとえば仏壇やお墓の購入費用、香典返しの費用
社葬終了後に営まれる法要の費用
などは社葬費用としては認められないのが一般的です。
 
一方、寺院へのお布施や心付けなど、領収証がないものでも、支出額が明確になっていれば経費として認められますので、控えをとっておくようにしてください。
 
何にしても、会社の顧問税理士などに詳しく相談しながら予算を立てると良いでしょう。
 
ということで、今回のご質問
社葬費用は、会社の経費として認められるのでしょうか?
についてお答えしました。

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