日本最大級の葬儀相談・依頼サイト「いい葬儀」では、東京都新島村での葬儀を依頼できる、当地での実績豊富な葬儀社をご紹介します。
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新島村の葬儀式場・火葬場は?
新島村内の公営火葬場は新島火葬場(新島村字道下77)と式根島火葬場(新島村式根島856)が設置されています。火葬場の予約は、村役場民生課住民年金係と各支所で死亡届の届け出の際にします。
新島村の葬儀の習慣は?
新島村の葬儀は、昔からの風習がそのまま現在まで続いています。ご遺体は通夜ののちに火葬して、葬儀は骨葬を行います。喪家の親戚の女性たちが揚げた枕団子を作ってご遺体にお供えをしたり、料理を作ったりと手伝います。また、今でも多くの喪家が天候に関わらず葬送行列を行います。葬列を組んで徒歩で寺院へ向かい、行列して寺院のまわりを歩き本堂へ入るそうです。葬列には四菩薩のお経を竹に貼り付けて、その竹を持って歩く形もあるようです。出棺の後、喪家に残った人が玄関を箒で掃き、盛り塩を置きます。玄関先の盛り塩は、喪家の人たちが火葬場から帰宅した際の厄払いの意味があるようです。火葬は二十八宿という中国の天文学や占星術で用いられた暦に合わせて行っているそうです。新島では寺院で葬儀が行われます。日蓮宗で一般的に唱えられるお経は「南無阿弥陀仏」ですが、新島では哀調をおびた独特の節まわしの「波題目」を唱えます。この「波題目」は新島独特のものだそうです。人が亡くなると通夜の際や出棺の際、火葬の際などと何か行うにつけてお経を唱えるようです。参列者は東京と同じように葬儀より通夜のほうが多いので、軽食を通夜ぶるまいとして用意するのが通例となっています。
新島村での葬儀に関する補助金・助成金
葬儀後2年以内に自治体に申請することで、葬祭に関する補助金の支給を受けることが可能となります。
亡くなった方が加入していた保険によって申請場所が異なりますので、注意が必要となります。
亡くなった方が国民健康保険者及び後期高齢者保険に加入されていた場合
亡くなった方が国民健康保険加入者及び後期高齢者保険に加入されていた場合は「葬祭費」が支払われます。
申請期間 |
故人の死亡から2年以内 |
申請場所 |
亡くなった方の住民票がある自治体 |
申請人 |
葬儀を行なった方(喪主)
※喪主以外の申請は委任状が必要
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申請に必要なもの |
- 被保険者証(返却するため)
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喪主の振込先金融機関の口座番号などがわかるもの
※喪主以外の口座に振込む場合等は、委任状が必要な場合があります。
- 会葬礼状
- マイナンバーカード(個人番号カード)または写真付きの公的身分証明書および通知カード
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印鑑(シャチハタ不可)
※必要書類に関しては、申請の際に新島村にご確認ください。
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給付金額 |
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国民健康保険の場合
50,000円
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後期高齢者保険の場合
50,000円
※2022年3月取得のデータとなります。詳細・金額に関しては各自治体にお問い合わせください。
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問い合わせ先 |
- 国民健康保険の場合
民生課保険係
04992-5-0243 内線:110
- 後期高齢者保険の場合
民生課保険係
04992-5-0243 内線:110
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亡くなった方が健康保険(社会保険)に加入されていた場合
亡くなった方が健康保険(社会保険)に加入されていた場合は「埋葬料または埋葬費」が給付されます。
※業務上の事由で亡くなった場合は、労災が適用されるために、埋葬料の支給対象から外れる場合がございます。詳しくは加入保険事務所にお問合せください。
申請期間 |
故人の死亡日から2年以内 |
申請場所 |
加入している所管の保険事務所 |
申請人 |
亡き被保険者の収入により整形を維持しており且つ、故人を埋葬すべき立場にある者 |
申請に必要なもの |
- 健康保険埋葬料(費)支給申請書
- 健康保険証
- 火葬許可書もしくは埋葬許可書、または死亡診断書
- 葬儀費用の領収書、葬儀を行なった事実と金額がわかるもの
※必要書類に関しては、申請の際加入している所管の健康事務所にご確認ください。
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給付金額 |
5万円 |
新島村の葬祭扶助制度
葬祭扶助制度とは、生活保護を受けているなど経済的に困窮している人に対し、自治体に申請することで葬儀の費用を支給する制度です。
遺族が生活保護を受けていて葬儀費用をまかなえない、あるいは故人が生活保護受給者で葬儀を遺族以外が手配する場合などに利用することができます。
葬祭扶助で支給される金額は、僧侶の読経など基本的に行われず直葬(火葬式)だけのお別れになるのが一般的です。
受給額や申請方法などは直接自治体にお問合せください。
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